猿10月12日、毎年お呼び頂いている「中国地区用地対策連合会山口支部」へ講演に行って参りました。
秋晴れのピクニック日和でしたので、受講者の皆さんには、室内で研修を受けるのは気の毒な感じも否めませんでしたが、2時間程頑張って頂きました。
テーマは、新しい「財産管理制度」についてです。
既存の制度としては、例えば、土地の所有者が行方不明の場合は、「不在者財産管理制度」、相続放棄等により相続人が存在しない場合は、「相続財産管理制度」を利用することになっていたのですが、それらは、人を単位とした、包括的な処理、つまり、財産や借金を含めた全てを管理する制度でした。
そこに、今年の4月からは、「所有者不明土地・建物管理制度」と「管理不全土地・建物管理制度」が加わり、包括的な管理ではなく、所謂ゴミ屋敷等の特定の物件に限り管理する制度がスタートしたのです。
言い換えると、管理の内容を、人単位か物単位かで選択が出来ることになった訳です。 新制度では、管理の範囲が限られますので、事務処理や経費負担の軽減に繋がるとは思いますが、さて、運用はどうなる?
秋晴れのピクニック日和でしたので、受講者の皆さんには、室内で研修を受けるのは気の毒な感じも否めませんでしたが、2時間程頑張って頂きました。
テーマは、新しい「財産管理制度」についてです。
既存の制度としては、例えば、土地の所有者が行方不明の場合は、「不在者財産管理制度」、相続放棄等により相続人が存在しない場合は、「相続財産管理制度」を利用することになっていたのですが、それらは、人を単位とした、包括的な処理、つまり、財産や借金を含めた全てを管理する制度でした。
そこに、今年の4月からは、「所有者不明土地・建物管理制度」と「管理不全土地・建物管理制度」が加わり、包括的な管理ではなく、所謂ゴミ屋敷等の特定の物件に限り管理する制度がスタートしたのです。
言い換えると、管理の内容を、人単位か物単位かで選択が出来ることになった訳です。 新制度では、管理の範囲が限られますので、事務処理や経費負担の軽減に繋がるとは思いますが、さて、運用はどうなる?
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