「FMきらら」の定期刊行物「キララクラブマガジンVOL69号」にコラム「ハンコの話し」を掲載しました。
この冊子は、宇部市や山陽小野田市を中心に3万部程度無料配布されていますので、何処かで目に留まるかも知れませんね。
昨今、ハンコが悪者扱いされていますが、ハンコは司法書士とは切っても切れない盟友関係にあります。
押印の際は、くれぐれも慎重に!

この冊子は、宇部市や山陽小野田市を中心に3万部程度無料配布されていますので、何処かで目に留まるかも知れませんね。
昨今、ハンコが悪者扱いされていますが、ハンコは司法書士とは切っても切れない盟友関係にあります。
押印の際は、くれぐれも慎重に!

先般の新聞報道によれば、予てからの噂の通り、相続登記が義務化される模様です。スタートは、2023年が見込まれ、登記の遅れには過料と言う罰則迄付されるとのことです。
又、上記に合わせ、住所の変更の登記も義務化されますので、いよいよ、登記と実体がマッチする理想形に近づいたわけです。
ただ、個人情報の観点から、義務化は如何か?との指摘もあります。しかし、所有者不明土地の面積が「でっかい道」にも及ぶと言うのですから、国益からして、義務化も止む得ないところでしょう。
司法書士の視点からすれば、遅きに失する感も否めませんね。
それにしても、最近は、相続法や債権法の大改正もあり、新旧どの法律が適用されるのか、慎重な判断が求められます。
さて、勉強しないと。
又、上記に合わせ、住所の変更の登記も義務化されますので、いよいよ、登記と実体がマッチする理想形に近づいたわけです。
ただ、個人情報の観点から、義務化は如何か?との指摘もあります。しかし、所有者不明土地の面積が「でっかい道」にも及ぶと言うのですから、国益からして、義務化も止む得ないところでしょう。
司法書士の視点からすれば、遅きに失する感も否めませんね。
それにしても、最近は、相続法や債権法の大改正もあり、新旧どの法律が適用されるのか、慎重な判断が求められます。
さて、勉強しないと。
毎年恒例のキャンペーンですね。2月中は、相続に関する相談は各事務所無料となっています。
昨今、所有者不明土地が社会問題となっており、その原因の一つに相続登記の未了が挙げられています。
相続登記を放置すると、手続きが複雑となり費用がかさんだり、名義変更が出来ない場合には、折角、先祖が残した資産を台無しにしてしまい、又、国家的インフラとして重要な登記制度の崩壊をも招きかねません。
さて、いつやるんですか?今でしょう!
少し古かったでしょうか。

昨今、所有者不明土地が社会問題となっており、その原因の一つに相続登記の未了が挙げられています。
相続登記を放置すると、手続きが複雑となり費用がかさんだり、名義変更が出来ない場合には、折角、先祖が残した資産を台無しにしてしまい、又、国家的インフラとして重要な登記制度の崩壊をも招きかねません。
さて、いつやるんですか?今でしょう!
少し古かったでしょうか。
